令和6年4月から相続登記が義務化されます。
相続登記の大前提として、相続人の間で遺産分割がまとまっているかということが問題となります。
これまで遺産分割の協議がされず後回しにされていた場合に、様々な課題が発生しているかもしれません。
例えば、
・相続人が認知症になってしまい成年後見人等の選任が必要になった。
・相続人が交通事故で死亡してしまったため、代襲相続が発生した。
・相続人が海外に移住してしまった。
などです。
遺産分割の協議がされず後回しになっている方は、できるだけ早く、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成を始めましょう。