特定医療費(指定難病)の申請

当事務所では、特定医療費(指定難病)の支給認定申請を代行いたします。

国が指定する指定難病には、「特定医療費(指定難病)」という助成制度があります。支給認定されると患者負担割合や自己負担上限月額が設定され、難病指定医療機関での窓口負担が自己負担上限月額までとなります。

今年も「特定医療費(指定難病)受給者証」の更新申請の時期(栃木県は7~9月)が来ました。
面倒な手続きは当事務所にお任せください。
必要書類を医療機関や市役所の住民課、税務課から取得して期限までに保健所に申請する必要があります。その時、「高額かつ長期」に該当する月に申請するなどのちょっとした考慮で、後で変更申請する等の手間を省いたりすることもできます。