相続登記が義務化されました。
相続登記の大前提として、
相続人の間で遺産分割協議がまとまっている必要があります。
そのためには、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成を行います。
その他にもいろいろな事務手続きがあります。
葬儀などで精神的にも疲労している中、お仕事で様々な手続きの時間が取れない状況にあると思います。
相続手続について、わからないことや不安に思っていることがございましたら、お気軽にご相談ください。
これまで遺産分割の協議がされず後回しにされていた場合に、様々な課題が発生しているかもしれません。
例えば、
・相続人が認知症になってしまい成年後見人等の選任が必要
・相続人が突然死亡してしまったため、代襲相続が発生
・相続人が海外に移住してしまった
などです。
遺産分割の協議がされず後回しになっている方は、できるだけ早く、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成を始めましょう。
【相続手続き】
相続人・相続財産の調査
相続関係説明図の作成
法定相続情報一覧図の作成
遺産分割協議書の作成
官公署のへ事務手続き
などをお手伝いします。
※法的紛争段階にある事案は除きます。
※税務、登記申請業務は税理士、司法書士と連携します。
家族に遺す『思いやり』を『かたち』(遺言書)にしておきましょう
自分の死後、大切な家族が相続をめぐって争うことは、最も避けなければならないことだと思います。
そのようなトラブルが起きないよう、家族への思いやりをこめた遺言書を作成することをお勧めします。
遺言書には財産の分配のほか、家族やお世話になった人への感謝や願い、大切にしてきた気持ちなどをメッセージとして伝えたり、財産分配の理由を記しておく「付言事項」を付けることができます。
老後を考えると、離れて暮らしている子供たちのことや、健康面では認知症などへの不安が頭をよぎります。このような不安を少しでも解消するためにも、じっくり考えることができるときに遺言書を作成しておくことをお勧めします。
遺言書作成について、わからないことや不安に思っていることがございましたら、お気軽にご相談ください。
【遺言書作成サポート】
自筆証書遺言の作成
公正証書遺言の作成
などをお手伝いします。